平成28年4月1日から吉田町及び牧之原市榛原地区の消防事務は消防救急広域化により静岡市に委託されます。これに伴い、吉田町牧之原市広域施設組合火災予防条例が廃止され、静岡市火災予防条例が適用されることとなります。そこで、消防法令違反のある対象物の公表制度(「違反対象物の公表制度」)が始まることとなります。
この制度は、建物に重大な違反がある場合に公表するもので、建物を利用される人が、自らその安全に関する情報を入手し、建物を利用する際に判断できることを目的とするものです。
1 公表する対象は
消防法令に定める「特定防火対象物」(飲食店、物品販売店舗、旅館、病院及び複合用途など、不特定多数の方または自力で避難することが困難な方が利用する建物)になります。
2 公表する重大な違反とは
消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、以下の設備が未設置であると認められるものとなります。
● 屋内消火栓設備
● スプリンクラー設備
● 自動火災報知設備
3 公表の方法は
平成28年4月1日以降、消防機関が立入検査により違反を確認し、関係者に通知した後、一定の期間を経過しても、違反が是正されていない場合に静岡市ホームページに公表されます。
なお、静岡市ホームページは、吉田町、牧之原市及び島田市のホームページを通じ閲覧することができます。
4 公表の内容は
違反が認められた対象物の名称、所在地、違反の内容など公表します。
5 公表の中止は
消防機関が、違反が改善されたと認めた場合は公表を中止します。
問い合わせ
吉田町牧之原市広域施設組合消防本部 予防課
電話:0548-32-7943 FAX:0548-32-7933