平成27年2月、県外の東海道新幹線沿線において、住民が田畑で野焼きをしていたところ新幹線の盛土の枯草に飛び火し火災となり、新幹線が運行を停止する事象がありました。
このような事象が発生したことで、新幹線の列車運行に多大な影響を与えるとともに、鉄道事業者は野焼きを行った住民に対して新幹線の列車運行を停止したことや焼失した重要なケーブル等の損害賠償を求めることになっているそうです。
野焼きは法律で禁止されております。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
農家の方が農業に関係するものを焼却する場合については例外で認められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条第4項)
★農家の方が野焼きを行う際に下記のことを順守するようにしてください。
・野焼きを行う前に消防署へ連絡すること。
(吉田町牧之原市広域施設組合火災予防条例第45条第1号)
・新幹線等の鉄道沿線や主要な道路付近での野焼きは通行に支障をきた
すおそれがあるため、なるべくこの付近での野焼きをしないこと。
・水バケツや水道水等の消火の準備をすること。
・強風下での野焼きは絶対にしないこと。
・野焼きをしている際には必ず見守りをすること。
○連絡先
吉田榛原消防署 32-1141