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消防本部・吉田榛原消防署

お知らせ

消防本部からのお知らせ

2014/07/09

火災予防条例の一部改正に伴うお知らせ

 

 この度の改正により、催しに際して火を使用する器具等の取り扱いに関する基準が強化されることになりました。なお、この条例は平成26年8月1日から施行されます。

 

 

1  改正の経緯 

  平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場において、多数の死傷者を発生させる火災がありました。このことから 消防関係法令の一部が改正されたことに伴い、火災予防条例の一部が改正されたものです。

 

2  内 容 

  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火を使用する器具等を取り扱う場合は、『業務用消火器』を設置することが義務付けられました。

 

【火を使用する器具等の例】

 

 こんろ 鉄板焼調理器具 ストーブ 発電機

≪こんろ≫           ≪鉄板焼調理器具≫  ≪ストーブ≫ ≪発電機≫

 

  この条例は平成26年8月1日から施行となりますが、施行前におきましてもこのような場合は『業務用消火器』の設置をしていただくようお願いいたします。

 

 なお、友人同士や家族で行うバーベキューなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外とします。

 

3   業務用消火器とは?

  業務用消火器は、住宅用消火器に比べて消火性能や使用範囲などが優れており、消防法により消火器の設置が必要な事業所等に用いられるもので定期点検が必要になります。 また、薬剤の詰め替えが可能なほか、外面の25%以上を赤色にするように決められています。

 なお、催しに際して火を使用する器具を取り扱う場合に準備する消火器については、消防法に規定する点検の義務はありませんが、腐食又は破損があるなど不適切な消火器を準備していることが明らかになった場合、適切な消火器を準備するよう指導することとしております。 

 

業務用消火器 

≪業務用消火器≫

 

4 消火器の準備 

 原則として、火を使用する器具等を取り扱う者が準備しなければなりません。

 

 ただし、消火器が初期消火を有効に行うことができる場合には、火を使用する器具等の使用実態に応じ、複数人が共同で消火器を準備することもできることとします。 

 

 

 

≪問い合わせ先≫ 

 吉田町牧之原市広域施設組合消防本部

 予防課指導係  電話32−7943



  

























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