東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模・高層ビルを中心にビル全体の防火管理を強化する必要性が高まると共に、近年、建築物全体の防火管理体制があいまいな雑居ビル等を中心として多数の死者を伴う火災被害が多発していることを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法の一部が改正されました。
改正項目
●統括防火・防災管理者の選任及び届出
●防火・防災管理に係る防災対象物全体の消防計画の作成及び届出
●防火・防災管理者の選任(解任)届出書の様式変更
●防火・防災に係る消防計画作成(変更)届出書の様式変更
説 明
統括防火・防災管理選任(解任)届出書は、改正法令の施行日が平成26年4月1日ですが、平成25年4月1日から管轄の消防本部に届出ることができます。防火対象物全体の消防計画作成(変更)届出書は施行日後に速やかに届け出なければなりませんが、施行日前の届出も可能です。
また、防火管理者・防災管理者の選任(解任)に伴う届出書や防火管理に係る消防計画・防災管理に係る消防計画の届出書も、様式が変更されます。新規届出は、平成26年4月1日から施行されますので、同年4月1日以降に届出される場合は、変更後の様式で届出してください。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
【平成26年4月1日施行:平成25年4月1日から届出可能】
全体についての消防計画作成(変更)届出書
【平成26年4月1日施行:平成25年4月1日から届出可能】
防火・防災管理者選任(解任)の届出書
【平成26年4月1日施行】
消防計画の作成(変更)の届出書
【平成26年4月1日施行】
【問合せ先】
吉田町牧之原市広域施設組合消防本部
予防課 指導係
電話0548-32-7943
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