清掃センターにおける焼却灰の放射性物質測定結果について
平成23年8月16日
東京都の一般廃棄物焼却施設の飛灰から8,000㏃/sを超える放射性物質が検出されたことを受け、静岡県を含む15都県すべての一般廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性物質を測定するよう、環境省から要請がありました。
この要請に基づき、当清掃センターにおける焼却灰の放射性物質を測定した結果、環境省から出された取扱基準(※)に示されている8,000㏃/sを大きく下回っていました。
放射性物質測定結果
測定場所 吉田町牧之原市広域施設組合 清掃センター
測定項目 放射性ヨウ素(ヨウ素131)及び放射性セシウム(セシウム134・セシウム137)
測定方法 ゲルマニウム半導体検出器による
測定試料名 |
採取日 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
飛 灰 |
7月8日 |
不検出 |
98 |
主 灰 |
7月8日 |
不検出 |
60 |
・当施設は、流動床式焼却炉であり、主灰が排出されないことから、炉下部より排出する不燃物を測定しました。
・測定値が検出下限値未満の場合は、不検出として記載しています。
参考(※)
焼却灰の取扱いについては、環境省から平成23年6月28日付け事務連絡により「一般廃棄物処理施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」に示されています。主な内容は下記のとおりです。
・8,000㏃/sを超える主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて一時保管する。また、一時保管場所付近の空間線量率及び埋立地の排水モニタリングを実施する。
・8,000㏃/s以下の主灰又は飛灰については、念のため、それぞれの埋め立て場所が特定できるように処置し、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋め立て処分する。